
【令和8年度税制改正】40万円未満まで拡大。アーロンチェア導入時に確認したい少額減価償却資産の特例
30万円を少し超えると扱いが変わるので、仕様選びを迷ってしまう。
そうした場面で、令和8年度税制改正は一つの追い風になりそうです。
一定の要件を満たす法人・個人事業主の方は、40万円未満の減価償却資産について、その年の必要経費に算入できる特例の対象となる場合があります。今回は、アーロンチェア導入時に確認しておきたいポイントだけを整理します。
40万円未満まで拡大された点が大きなポイント
令和8年4月1日からは、この上限が40万円未満へ引き上げられています。
アーロンチェアのように、仕様やオプションの選び方で金額が変わる製品では、この10万円の差が意外と大きく感じられるかもしれません。
これまでは30万円未満に収めるために仕様を抑えていた方も、40万円未満の範囲であれば、希望する構成を検討しやすくなります。
アーロンチェア導入時に見ておきたい実務上のポイント
1.対象になるのは「一定の要件を満たす場合」です
青色申告を行う個人事業主や一定の法人など、要件を満たす場合に対象となります。
また、適用を受けられる事業者のうち、常時使用する従業員数の要件は400人以下へ見直されています。
自社が対象になるかどうかは、税理士・会計士、または所轄税務署へ確認するのが安心です。
2.年間合計300万円の上限は据え置きです
複数台をまとめて導入する場合は、1台ごとの価格だけでなく、年内の合計額もあわせて見ておくと計画が立てやすくなります。
3.「40万円未満に収まるか」は仕様確認が大切です
そのため、特例の対象を意識する場合は、最終的なご注文内容の金額だけでなく、税務上どの金額で判断されるかも含めて確認しておくと安心です。
実際の判断は個別事情によって変わることがあるため、経理処理まで見据えるなら事前確認が無難です。
事業用にアーロンチェアを導入したい。
30万円未満を意識して仕様を抑えるべきか迷っている。
複数台導入を検討していて、年内の投資計画を整理したい。
こうした方にとって、今回の改正は検討の幅を広げる材料になりそうです。
まとめ
アーロンチェアのような高品質なオフィスチェアを検討する際にも、これまでより選択肢が広がる場面があるかもしれません。
ただし、適用には要件があり、年間300万円の上限もあります。
実際に導入を進める際は、製品仕様と金額を確認したうえで、税務上の取り扱いは専門家へ確認するのがおすすめです。
法人・個人事業主のお客さまへ
事業用としてご検討の際は、用途やご予算に応じてご案内します。


監修:片上 太朗(ハーマンミラー認定スペシャリスト)









































































































